現在新型コロナウイルスの影響によりスリランカ入国条件が通常と異なっております。
11/28現在の情報は以下の通りです。情報は随時更新されますのでご了承ください。
また、日本への帰国にも制限・規制がございますので詳細は外務省HPなどでご確認のうえ渡航してください。
【入国対象者】
新型コロナウイルスワクチンの接種が完了した(渡航時接種後14日以上経過)観光目的の外国人渡航者
また、渡航に際しETAの取得以外にいくつかの条件があります。
①新型コロナウイルスワクチンの接種証明書の提示(2歳未満除く、ワクチンの種類は居住国で認可されているもの全て対象)
英文または英語以外はオリジナルの証明書と主に英語翻訳を提示すること。
12~18歳の子供は渡航時ファイザーワクチンを1回接種し2週間以上経過している場合ワクチン接種済みとみなす。
②搭乗72時間以内に受けたPCR検査にて発行された英文の陰性証明書の提示。
③ワクチン未接種の子供が同伴する場合は子供の人数分の健康申告書の提出。
④ワクチン未接種の12~18歳までの子供は到着時のPCR検査必須かつ1回目のPCR検査で陰性の場合両親と同行することが可能。
到着時に行うPCR検査費用を事前にオンラインにて支払うことが可能*1。
ワクチン未接種の11~0歳の子供には到着時のPCR検査不要かつ両親と同行能。
⑤宿泊施設や交通機関など自身で手配が可能。政府に認定されたサイト*1からの手配推奨。
⑥各自新型コロナウイルスに感染した場合にカバーできる任意保険への加入推奨。
*1 https://www.srilanka.travel/helloagain/
詳細はこちらからご確認ください。
※カメルーン、ナイジェリア、コートジボワール、ガーナ、南アフリカ、ナミビア、ジンバブエ、ボツワナ、レソト、エスワティニ(スワジランド)からの訪問者は追って通知があるまで入国不可
ビザの種類は観光、有効期限は30日のみ。
ビザ無しスリランカ渡航には電子渡航認証申請
スリランカ渡航にはETAの事前申請をして下さい
Srilanka ETA Application Serviceでは公式サイトではカバーされていない、日本語申請フォームでのお申し込みが可能です。 渡航目的が観光と乗継の場合税込み10,800円、短期商用の場合11,800円にて代行申請を受け付けております。(スリランカ政府に支払う申請実費を含みます) 必ずETA制度概要・サービス内容、価格、リファンドポリシーをご確認のうえ申請を行って下さい。入国の可否は現地の入国審査官に最終的決定権が御座います。 ETAが認証された場合でも入国を保証するものでは御座いません。
スリランカETAとは
スリランカETAとは、2012年1月1日よりスリランカ政府により施行された電子渡航認証システム(Electronic Travel Authorization System/通称:ETA)の事を言います。渡航認証はビザ(査証)免除渡航を許可されている国籍の方を対象に、あらかじめその条件を満たす人物であるかを審査するために行われています。大使館に行く手間も無く、事前にオンラインで取得出来る事から多くの渡航者に利用されています。 初回入国時、観光・商用目的の場合は30日間の滞在が許可され、許可された30日以内の滞在であれば1度のみ再入国可能です。トランジット(乗継)目的の場合は48時間の滞在許可で入国は1回に限定されます。ETAの申請は3か月前から渡航直前まで可能ですが、無用なトラブルを避けるためにも出発便搭乗の72時間前までの申請をお勧めします。
スリランカETA必要な人は?
スリランカETAは、観光・親族訪問、短期商用、トランジット(空港通過)の3種類です。 渡航目的に合わせたETAの種類を選択して下さい。
【観光・親族訪問】
・アーユルヴェーダを含む医療目的のために訪問する
・スポーツやスリランカの文化的なイベントに参加する
・スリランカに観光、休暇目的で訪問する
・スリランカの友人、親戚を訪問する
【短期商用】
・学会やワークショップ、セミナーに参加する
・芸術、音楽、ダンスなどのイベントに参加する
・ビジネス商談や会議へ出席する
・宗教的なイベントに参加をする
・現地での討論会に参加する
・現地の短期研修コースを受ける
【トランジット】
・空港通過(乗継)
ETA申請に必要なもの
ETAの申請に必要なものは以下の3点です
・ETA申請対象国籍のパスポート
(スリランカ入国時6カ月以上の残存期限が必要です)
・Eメールアドレス
・クレジットカード
※ETAの申請は、オンライン申請となります。
申請に必要な通信機器は各自ご用意ください。
ETA(電子渡航認証システム)のよくある質問
何日前から申請できますか?
ETAは渡航予定日の3か月前から渡航直前まで申請可能ですが、無用なトラブルを避けるためにも出発便搭乗の72時間前までの申請をお勧めします。 ETAの有効期間は発行日から180日となり、渡航日が変更になった場合でも変更手続きは不要で有効期間内に入国が可能であればご利用いただけます。
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申請情報を間違えた場合
申請情報提出後はスリランカ政府のシステムの仕様上、一切の訂正が行えなくなります。申請情報を誤って登録された場合は、再申請はせずに弊社カスタマーサポート“support@srilanka-eta.jp”まで至急ご連絡下さい。
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渡航認証の許可が降りた後はどうすればよいですか?
スリランカETAの情報はパスポートにリンクされている為、ビザ(査証)の様に公式な文書やビザステッカー(シール)等の発行はありません。念のため弊社よりお送りする“結果確定通知メール”に記載されたETA番号をメモ等でお控えになり携行することをお勧めします。渡航の際にはETAを申請をしたパスポート・帰国用航空券(Eチケット)(第3国行き含む)を入国審査の際にご提示ください。また、パスポートと航空券の他にETA利用条件上、入国審査の際に滞在に必要な十分な資金を持っている証明(現金やトラベラーズチェック、クレジットカード、英文残高証明等)を持参するように求められています。
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利用規約全体・概要・情報保護・注意事項
ETAは“渡航予定日の3ヶ月前”から“渡航直前”まで申請可能ですが、無用なトラブルを避けるためにも“出発便ご搭乗の72時間前”までの申請・取得をおすすめ致します。
当サイトでお申し込みをされますと“受付完了メール、申請結果通知メール、サポートメール(該当者のみ)”を申請フォームに記入していただいたメールアドレス宛にお送り致します。メールが不着の場合はカスタマーサポート“support@srilanka-eta.jp”までパスポート情報(ローマ字名・パスポート番号)とお持ちであればApplication ID(受付完了メールに記載された“SR-ETA_数字4桁”のID番号)を明記の上お問合せ下さい。パスポート情報の記載がない場合は本人確認が取れないためご回答できない場合も御座いますので予めご了承ください。
必ずお客様の渡航がETAの適用条件を満たしているかをご自身でご確認いただき、当サイトのサービス概要、価格、利用規約に同意の上お申し込みください。日本国籍の場合、最大30日までの短期商用と観光ならびに最大48時間までのトランジットはビザ(査証)が免除されETAでの渡航となります。