申請前のご質問
スリランカ政府は2012年1月1日より従来のビザ免除渡航を廃止し、ETAと呼ばれる新たな電子渡航認証制度を導入しました。そのため短期の観光・商用または通過の目的でスリランカを訪れる全ての旅行者はスリランカ渡航前にETAで許可を取るように義務付けられています。ETAは完全電子処理のオンライン申請で、渡航認証許可はEメールで通知されます。ETA申請対象外国籍又はETA申請対象外目的の場合はETAは最寄りのスリランカ在外公館(駐日スリランカ大使館など)で適切なビザ(査証)の取得が必要です。
当サイトのETAオンライン申請フォームへパスポートに記載された内容のとおり、すべての必須詳細入力するだけで申請書が作成できます。
パスポート
クレジットカード(ご本人様以外の名義でも所有者の許可があればその方のカードでも可能)
クレジットカード(ご本人様以外の名義でも所有者の許可があればその方のカードでも可能)
原則は渡航予定日の90日前からです。ただしETAの有効期限は発給日から180日となっていますので、ETA取得後渡航日が変更となっても180日以内に入国が可能であれば問題ありません(渡航日変更の連絡も不要)。渡航日が未定の方は直近の日付を避け、申請日から90日以内の任意日をご指定の上ご申請下さい。
有効なパスポートとクレジットカードを用意しサイトのトップページから申請開始してください。また申請には各種利用規約に同意する必要があり、同意できない場合は申請は行えません。
ETAまたはビザを取得されていない方は入国することができません。詳細については申請が必要な人のページを参照してください。
短期商用・観光用ETAの有効期限は発給日から180日です。有効期間内に最大で2回の渡航が可能です。1回の渡航につき最大で入国から30日間滞在が可能です。
スリランカのETAはパスポート番号と電子的にリンクされているため、パスポートにビザステッカーは発行されません。そのためパスポートの余白ページ数に指定はありませんが、入国時に押印されるビザスタンプ用の余白は必要です。
1回の渡航につき最大30日間スリランカに滞在することができます。ETAの有効期間内(180日以内)に最大で2回の渡航が可能です。ETAで入国し30日以上の滞在を希望される方はコロンボの移民局で延長の手続きを取る必要があります。ただし、延長の手続きには各所管省庁からの推薦が必要になるなど必ずしも容易ではありませんので、あらかじめ30日以上の滞在が見込まれる場合には,最寄りのスリランカ在外公館(駐日スリランカ大使館など)で適切なビザ(査証)を取得するようにしてください。また、ETAの有効期限内に一度スリランカを出国し再入国した場合は再入国をした日から最大で30日間の滞在が可能です。
ETAが渡航認証拒否となった場合はスリランカへ渡航することはできません。審査費用を新たに払うことにより再度審査を受けることが可能です。また、再度申請の結果審査に通過しなかった場合はETA電子認証でのビザ免除渡航は行えないため、スリランカ大使館にてビザを取得し、スリランカ渡航を行ってください。 ※スリランカビザに関するご質問は一切お答えできかねます。
申請時に登録されたメールアドレス宛てに申請結果通知をお送りしています。この申請結果通知は入国審査時に提示することは求められておりませんが、念のため内容(特にETA番号)のメモ・印刷等をおこない携行されることをお勧めします。渡航の際には申請をされたパスポート・帰国用航空券(第3国行き含む)を入国審査の際にご提示ください。渡航認証許可が出た場合、申請時と同一の情報にて渡航する必要があります。Eチケットの控えはネットがつながらない事も考慮し、印刷をして持参するか画像を保存し直ぐに提示できる状態でお持ちください。またパスポートと航空券の他にETA申請の条件上、入国審査の際に滞在日数分をカバーするための資金の証明(現金やトラベラーズチェック、英文残高証明等)を持参するように求められています。今のところ資金について聞かれるケースはあまり無いようですが、提示を求められた時に備えて準備をし渡航するようお勧めします。
可能です。申請は1名ずつ個別に行う必要ございます。クレジットカード決済についてはそのクレジットカードの所有者の使用許可の承認をもらっていれば代わりに決済することも可能です。
支払いについてのご質問
クレジットカードの名義人は申請者本人のものでなくてもカード所有者の承諾があれば、ご家族、ご友人、会社のクレジットカードにて決済可能です
申請後のご質問
当HPより申請された方へ(SR-ETA_)から始まるお問合せIDを付与しております。本人確認の際に必要となりますので大切に保管をお願いします。
領収書が必要な方は(support@srilanka-eta.jp)までお問い合わせをお願いします。当HPより申請されたお客様のみ領収書の発行が可能です。申し込み控えに記載している受付ID、お申込日、申請者の英字氏名、パスポート番号を記載してご連絡頂ければpdf形式にて領収書をお送りいたします。
申請情報提出後はスリランカ政府のルール上申請内容の訂正が一切出来なくなります。申請内容を誤って登録された場合はsupport@srilanka-eta.jpまで至急ご連絡下さい。また、申請者様が当サイト内で登録を完了されると直ぐに代行申請作業に入ります。そのため事前連絡をいただいた場合でも代行申請作業のストップが間に合わない、もしくは既に代行申請済みの場合がございます。この場合、スリランカ到着時窓口で再申請が必要になる可能性がございます(料金別途)。訂正は容易ではございませんので慎重にご申請いただき、申請完了前に必ず内容に間違えが無いかをご確認ください。また、サービスの性質上代行申請後の払い戻しは一切お受けする事ができません。
スリランカETA の「承認済み」はスリランカ国内への入国を保証するものではありません。現地の入国審査官が入国可否の最終判断権を保有しています。
パスポート情報と申請時の情報は一致していなければなりません。。パスポートに更新、変更などが生じた際は必ず新しいパスポートで認証を受け直す必要がございます。
スリランカETAの有効期限は発給日から180日となります。また、ETAの申請者はスリランカ渡航時(到着時)にパスポートの残存期限が6ヶ月以上必要です。
原則申請者様が当サイト内で登録を完了されると直ぐに代行申請を行います。申請情報をスリランカ政府に提出した時点で、スリランカ政府のルール上取消が行えなくなります。そのため当社におきましても代行申請後の取り消しや払い戻しはサービスの性質上一切お受けする事ができません。
ETAもしくは目的に応じたビザの取得が必要です。日本を含むETA対象国籍の方が短期の観光・商用・トランジット目的でスリランカに渡航を希望する場合にはETAの申請が可能です。ETAを利用して渡航をする際には1、ETAを取得したパスポート2、復路の航空券(もしくは第三国行きの航空券)3、滞在期間に応じた十分な滞在費用が必要です。Eチケットの場合はインターネットに接続できない可能性を考慮し、印刷をするか、もしくは画像を保存し直ぐに提示出来るようにしておく事をお勧めします。滞在費用の金額は明確に決まっていませんが、相応の現金やトラベラーズチェック・英文の残高証明書などで証明が出来るようにしておくことをお勧めします。ETAの対象外国籍・対象外目的の場合は最寄りのスリランカ在外公館(駐日スリランカ大使館など)で適切なビザ(査証)の取得が必要です。また国籍により黄熱病の予防接種証明を入国時に提示する必要がございます(日本国籍は不要)。海外旅行傷害保険へのご加入もお勧めします。