スリランカETA制度概要

スリランカETAとは

スリランカ政府(Government of Sri Lanka)は、スリランカ入国ビザが免除されている国籍の渡航者に対し、電子渡航認証(Electronic Travel Authorization:Sri Lanka ETA)の取得を2012年1月1日に新たに義務付けました。スリランカETAに短期滞在を希望する旅行者に対し、電子的に発行される旅行認可です。スリランカETAを保有している申請者は、スリランカ国内の空港または港に入国する場合において、30日間の短期滞在ビザが発給されます。ETAの申請は渡航直前の申請も可能ですが、旅行計画が決まった段階での取得を勧めています。

スリランカETA必要な人は?

・M.I.C.E ツーリズム (会議、インセンティブ、カンファレンス、展示会/イベント)に参加する
・アーユルヴェーダ(ハーブ療法)を含む医療治療目的で訪問する
・アート、音楽、ダンスのイベントに参加する
・巡礼に参加する
・スポーツイベントに参加する
・結婚式に参加する
・観光または休暇で訪問する
・友人や親戚を訪問する
・ビジネス会議や交渉に参加する
・短期研修プログラムを受ける
・空港通過(乗継)
スリランカETAタイプは、観光目的、短期商用目的、トランジット(空港通過)の3種類です。 渡航目的に合わせたETAの種類を選択が可能です。

ETA申請に必要なもの

ETAの申請は、オンライン申請となります。申請は、すべてインターネット上で完了するため簡単なフォームを順番に入力するだけで申請を終えることができます(情報を偽ったり、虚偽申請にあたる行為はお止め下さい)。スリランカETAに必要なものは、入国時6カ月以上有効期限のあるパスポート、Eメールアドレス、クレジットカード、の3点です。当サイトにてお申込みの場合は、各種条件への同意とサイト利用規約へ同意された場合のみ申請が可能です。当サイト各種利用規約へ同意された方のみ申請画面へお進みください。

ETA申請対象外の人は?

・スリランカETA申請対象外の国籍保有者
・トランジットを含む短期滞在目的以外の渡航者(別途ビザが必要)
・シンガポール、モルジブ共和国、セイシェル共和国の国籍保有者

※スリランカETA対象国ではない場合、スリランカ政府が正式に発給するビザが必要です。
ビザの種類には、観光ビザ、ビジネスビザ、レジデンスビザなどがあり、いずれも申請要件を満たしている旅行者へスリランカ移民局から発給されます(ビザ申請には別途申請手数料がかかります)。

申請完了までにかかる時間は?

スリランカETAの申請書を提出した段階で政府による申請書のチェックが行われます。 申査時間はビザ申請者により個体差がございます。また、渡航者が多い繁忙期やシステムメンテナンス、システムトラブル・政府の審査都合などの場合には通常より時間がかかります。

もし審査が通過しなかったら?

スリランカETAの申請後、認証拒否となった場合、心当たりがある場合は申請フォーム上の特記事項に心当たりがある事項を記載し、理由がある場合はその具体的な理由を明記し、 再度審査を受けることが可能です。また、再度申請の結果審査に通過しなかった場合はETA電子認証でのビザ免除渡航は行えないため、スリランカ大使館にてビザを取得し、スリランカ渡航を行ってください。 ※スリランカビザに関するご質問は一切お答えできかねます。

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